相続について
相続トラブルを解決までサポート
相続の生前対策
家族で相続の話をしていますか?
身近な人の死後について話すのは、少し気がひけるかもしれません。
ですが、自分が死んでしまった後、残された人たちが争う姿を望む人はいませんよね。相続は「争族」と呼ばれるほど、トラブルになりやすいものです。仲の良い家族であっても、相続をきっかけに絶縁関係になってしまうことも珍しくありません。どんなトラブルが起こりやすいのか知っておけばあらかじめ対策することもできます。当社では、下記のようなサポートを行っております。
ですが、自分が死んでしまった後、残された人たちが争う姿を望む人はいませんよね。相続は「争族」と呼ばれるほど、トラブルになりやすいものです。仲の良い家族であっても、相続をきっかけに絶縁関係になってしまうことも珍しくありません。どんなトラブルが起こりやすいのか知っておけばあらかじめ対策することもできます。当社では、下記のようなサポートを行っております。
相続の流れ
相続手続きの流れは下記の通りです。
こちらは全て期間内に対応しなければいけないわけではありませんが、遅くなるとトラブルになる場合もございますので、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。
こちらは全て期間内に対応しなければいけないわけではありませんが、遅くなるとトラブルになる場合もございますので、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。
●相続発生
・死亡届の提出
・公的年金・健康保険の手続き
・死亡保険金の請求手続き
・公共料金等の引き落とし口座の変更等
・相続人の調査・確定・戸籍謄本の取得
・遺言書の有無を確認
(自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で手続き)
・相続財産の調査・把握
・死亡届の提出
・公的年金・健康保険の手続き
・死亡保険金の請求手続き
・公共料金等の引き落とし口座の変更等
・相続人の調査・確定・戸籍謄本の取得
・遺言書の有無を確認
(自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で手続き)
・相続財産の調査・把握
●発生後3ヶ月以内
・相続放棄、限定承認、単純承認の選択
(相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内)
・相続放棄、限定承認、単純承認の選択
(相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内)
●発生後4ヶ月以内
・被相続人の所得税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)
・遺産分割協議書の作成
(遺言書がない場合)
・分割協議の際の特別代理人等の選任
(相続人が未成年の場合)
・預貯金・有価証券の解約や名義変更
・不動産の相続登記
・各種権利の名義変更
・被相続人の所得税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)
・遺産分割協議書の作成
(遺言書がない場合)
・分割協議の際の特別代理人等の選任
(相続人が未成年の場合)
・預貯金・有価証券の解約や名義変更
・不動産の相続登記
・各種権利の名義変更
●発生後10ヶ月以内
・相続税申告書の作成、相続税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)
・相続税申告書の作成、相続税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)
相続はトラブルになりやすいものです。
トラブルを起こさないためにも、あらかじめ親族間で話し合い、対策をしておくことをおすすめします。
トラブルを起こさないためにも、あらかじめ親族間で話し合い、対策をしておくことをおすすめします。
問題になる例
|1|土地が絡む相続
財産は金銭や不動産に限らず権利や義務も含みます。
不動産を売るか売らないか、名義についても話がまとまりにくく、簡単に分割することができないため、最もトラブルになりやすい問題です。
不動産を売るか売らないか、名義についても話がまとまりにくく、簡単に分割することができないため、最もトラブルになりやすい問題です。
|2|遺産に借金がある
相続するものはプラスの財産だけではありません。
家というプラスの財産があるが、借金というマイナスの財産があるという場合もあります。
プラスマイナス問わず遺産の一切の相続権を放棄する「相続放棄」は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に裁判所に申立てをする必要があります。
プラスマイナス問わず遺産の一切の相続権を放棄する「相続放棄」は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に裁判所に申立てをする必要があります。
|3|遺言の内容
「全ての財産を一人に譲る」という内容が書かれた遺言書に対して、他の相続人は納得がいかない場合「遺留分」を請求する権利があります。
|4|寄与分の主張
寄与分とは故人の事業を手伝っていた、介護していた等の理由で他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度のことです。
寄与分を主張しても認めてもらえない場合は「遺産分割調停・審判(裁判)」の検討も必要になってきます。
寄与分を主張しても認めてもらえない場合は「遺産分割調停・審判(裁判)」の検討も必要になってきます。
|5|相続に関する知識
相続にはさまざまなルールがあり、聞きなれない言葉もたくさん出てきます。
税理士、司法書士、行政書士、弁護士など『どこに相談すればいいかわからない』『何から手をつければいいかわからない』などのお悩みもご相談ください。
税理士、司法書士、行政書士、弁護士など『どこに相談すればいいかわからない』『何から手をつければいいかわからない』などのお悩みもご相談ください。
相談の流れ
1. お問い合わせ
2. 初回面談
3. カウンセリングによる対策検討
4. 保険・公的制度などを使ったご提案アドバイス
5. 士業へのご紹介
6. サポート
相談料については、初回無料。2回目以降は応相談。
2. 初回面談
3. カウンセリングによる対策検討
4. 保険・公的制度などを使ったご提案アドバイス
5. 士業へのご紹介
6. サポート
相談料については、初回無料。2回目以降は応相談。
トラブルにならないために
家族での話し合いをする
ライフプランニングをする
将来をシミュレーションすると「現時点でやるべきこと」が見えてきます。
現在のライフステージや家計、加入保険や資産運用などのさまざまなデータを踏まえて、適切なライフプランを作成します。一度決めたライフプランでも、就職、結婚、出産、退職、老後…生活や環境の変化に応じて定期的に見直しが必要です。
現在のライフステージや家計、加入保険や資産運用などのさまざまなデータを踏まえて、適切なライフプランを作成します。一度決めたライフプランでも、就職、結婚、出産、退職、老後…生活や環境の変化に応じて定期的に見直しが必要です。
相談事例
これまでにお客様からいただいたご相談の事例を紹介いたします。症状や原因、解決方法などご参考にしていただけましたら幸いです。
現在準備中ですので、
準備が整い次第、随時更新してまいります。
よくある質問
亡くなった人が遺言を作成していなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡し、さらに相続人が増えてしまうケースも珍しくありません。その場合、遺産分割協議をすることがとても困難になってしまいますので、事前に遺産分割の話し合いをしっかりしておくことを強くおすすめします。
遺言書がない場合には、相続人で相続人調査や遺産調査を行わなければなりません…。遺産分割協議を行うなどして、なるべく速やかに所定の手続きをとりましょう。配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。手続きでお困りの方、事前の対策を考えていらっしゃる方、些細なことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡し、さらに相続人が増えてしまうケースも珍しくありません。その場合、遺産分割協議をすることがとても困難になってしまいますので、事前に遺産分割の話し合いをしっかりしておくことを強くおすすめします。
遺言書がない場合には、相続人で相続人調査や遺産調査を行わなければなりません…。遺産分割協議を行うなどして、なるべく速やかに所定の手続きをとりましょう。配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。手続きでお困りの方、事前の対策を考えていらっしゃる方、些細なことでもお気軽にご相談ください。
資産のみならず借金も相続の対象になります。
資産より借金の額のほうが多い場合には、相続放棄をすることをおすすめします。
資産より借金の額のほうが多い場合には、相続放棄をすることをおすすめします。
子どもがいない夫婦こそ相続対策が必要です。
どちらかが亡くなり相続が発生した場合、法定相続分は、配偶者と直系尊属(父、母)、配偶者と兄弟姉妹で配偶者とで分配することになり、配偶者にすべての財産を渡すことが難しくなります。
その結果、配偶者の老後資金の確保などが困難になることもありえます。相続対策としては、遺言書(例えば、残された配偶者に預金や不動産などを相続させる等)の作成をおすすめします。
どちらかが亡くなり相続が発生した場合、法定相続分は、配偶者と直系尊属(父、母)、配偶者と兄弟姉妹で配偶者とで分配することになり、配偶者にすべての財産を渡すことが難しくなります。
その結果、配偶者の老後資金の確保などが困難になることもありえます。相続対策としては、遺言書(例えば、残された配偶者に預金や不動産などを相続させる等)の作成をおすすめします。
受取人が指定されている場合、生命保険金はその受取人固有の財産とされるので、相続財産とはなりません。
原則として、相続財産に持ち戻すものとされている特別受益にもなりません。
保険金受取人として指定された者が共同相続人の1人であった場合で、保険金受取人である相続人と他の相続人との不公平が著しいものである場合は、受取人である相続人の得た生命保険金は、特別受益に準ずるものとして、相続財産に持ち戻すものであるとされる余地はあるかもしれません。
内容を精査して判断する必要がありますので、まずはご相談ください。
原則として、相続財産に持ち戻すものとされている特別受益にもなりません。
保険金受取人として指定された者が共同相続人の1人であった場合で、保険金受取人である相続人と他の相続人との不公平が著しいものである場合は、受取人である相続人の得た生命保険金は、特別受益に準ずるものとして、相続財産に持ち戻すものであるとされる余地はあるかもしれません。
内容を精査して判断する必要がありますので、まずはご相談ください。
エンディングノートとは、終活ノートとも呼ばれ、ご自身の終末期や死後に、家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を残すためのノートです。
エンディングノートに書き留める内容は、例えば資産や葬儀に関すること、ご自身のことや希望などが主な内容です。
エンディングノートは必ずしも死が近いときに作成するわけではありません。死への備えに限らず、自身の人生計画を立てるために余裕を持って記載するのが一般的です。書く内容や書き方のポイント等のサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書は財産の分配や残された遺族に対する想いを書くためのものです。
遺言書には法的拘束力がありますが、エンディングノートには遺言書としての法的な効力はありませんのでご注意ください。
遺言書には法的拘束力がありますが、エンディングノートには遺言書としての法的な効力はありませんのでご注意ください。
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